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個人事業税
個人事業税とは
個人の方が営む事業に対してかかる税金です。
納める人
県内に事務所または事業所があり、以下の各業種を営んでいる個人の方です。業種によって3%、4%、5%の3種類の税率があります。
第1種事業
- 税率:5%
- 事業の種類:以下の37業種です。
物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業(※1)、代理業、広告業、不動産貸付業(※2)、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、土石採取業、写真業、演劇興行業、冠婚葬祭業、電気通信事業、席貸業、遊技場業、運送業、旅館業、公衆浴場業のうちサウナなど
次のいずれかに該当する駐車場や不動産の貸付けを行っている場合は、駐車場業、不動産貸付業として個人事業税の課税対象となります。
※1 駐車場業の課税対象
建築物である駐車場 | 駐車(可能)台数の多少に関わらず、課税対象となります。 |
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上記以外の駐車場 | 駐車(可能)台数が10台以上 |
※2 不動産貸付業の課税対象
家屋 | (1) 住宅 | ア 一戸建住宅 住宅の棟数が10以上 |
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イ 一戸建住宅以外の住宅(アパート、貸間等) 居住の用に供するために独立的に区画された1の部分の数が10以上 |
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(2) 住宅以外の家屋 | ア 独立家屋 棟数が5以上 |
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イ 独立的に区画し貸与することができる家屋 区画数が10以上 |
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(3) 上記基準(1)、(2)以外の家屋で、次の要件のすべてを満たすもの
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土地 | 住宅用土地 | 貸付契約(可能)件数(1の契約において2区画以上の土地を貸付けている場合は、各々を1件とします。)が10以上または貸付け(可能)総面積が2,000平方メートル以上 |
住宅用土地以外の土地 | 貸付契約(可能)件数が10以上 | |
その他 | 種類の異なる不動産がある場合にあっては、当該貸付け不動産の棟数、独立的に区画された1の部分の数または貸付契約(可能)件数の合計が10以上 |
(注1) アパート、貸間等で空室となっているものも認定基準に算入されます。
(注2) 共有で所有している不動産を貸付けている場合には、持ち分に関わりなく貸付け物件全体で判定されます。
不動産貸付業及び駐車場業の課税対象収入の取扱い変更について [PDFファイル/94KB]
第2種事業
- 税率:4%
- 事業の種類:以下の3業種です。
畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業
第3種事業には税率が3%の業種と5%の業種があります。
- 税率が3%の業種
あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業 - 税率が5%の業種(上記以外の28業種)
医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業のうち銭湯、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業
納める額
税額 = { 前年中の所得金額 - 各種控除 } × 税率
※ 「前年中の所得金額」は、原則として、確定申告書の所得金額欄の「営業等」及び「不動産」のそれぞれの欄に記載された各所得金額の合計額に、青色申告特別控除額を加算した金額となります。
各種控除として、次の5つがあります。
種類 | 青色申告者 | 白色申告者 |
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1 事業専従者控除 事業主と生計を一にする15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事する方がいる場合 |
事業専従者に支払われた給与額を控除できます。 | 配偶者 86万円 配偶者以外 50万円(注) |
2 損失の繰越控除 事業による所得が損失(赤字)となる場合 |
損失の生じた年の翌年から3年にわたって控除できます。 | 控除できません。 |
3 被災事業用資産の損失の繰越控除 地震・火災などにより事業に使っていた資産(建物・機械・車両など)が被害を受け、損失が生じた場合 |
損失の生じた年の翌年から3年にわたって控除できます。 | |
4 事業用資産の譲渡損失控除および譲渡損失の繰越控除 事業に使っていた資産のうち、土地や建物以外の機械・車両などを譲渡したため損失が生じた場合 |
損失の生じた年に控除しきれなかった場合には、翌年から3年にわたって控除できます。 | 損失の生じた年のみ控除できます。 |
5 事業主控除 | 年額290万円控除できます。(事業を行った期間が1年未満の場合は、事業を行った期間に応じ、月割計算した額を控除できます。 |
(注) 白色申告者の事業専従者控除で、(事業専従者控除前の所得金額/事業専従者+1)のほうが低い場合は、その金額が控除となります。
計算例
夫婦で居酒屋を営んでいるAさんは、昨年の年間売上が1,800万円でした。そのうち、仕入原価、減価償却費、水道光熱費などの必要経費が1,100万円で、配偶者Bさんに年間180万円の給与を支給していました。また、一昨年の事業所得は50万円の赤字でした。
この場合、Aさんは、飲食店業(第1種事業)に該当し、税率は5%です。
Aさんが青色申告者の場合
- 年間総収入金額 1,800万円
- 事業専従者給与 180万円
- 事業主控除 290万円
- 必要経費 1,100万円
- 損失の繰越控除 50万円
課税標準額 : 1,800万円-1,100万円-180万円-50万円-290万円 = 180万円
税額 : 180万円×税率5% = 9万円
※個人事業税には、所得税の青色申告特別控除の適用はありません。
(Aさんが白色申告者の場合)
- 年間総収入金額 1,800万円
- 事業専従者給与 86万円
- 必要経費 1,100万円
- 事業主控除 290万円
課税標準額 : 1,800万円-1,100万円-86万円-290万円 = 324万円
税額 : 324万円×税率5% = 16万2千円
申告の方法
- 3月15日までに前年中の事業の所得について、地域振興局県税部に申告します。
年の途中で事業を廃止した場合は、廃止した日から1か月以内(死亡による廃止の場合は4か月以内)にその年の1月1日から事業廃止の日までの所得について申告します。
ただし、所得税の確定申告や住民税の申告をした人は、個人事業税の申告の必要はありません。
なお、所得税の確定申告にあたっては、電子申告で行うことができます。
詳しくは、e-Taxホームページ<外部リンク>をご覧ください。
令和4年分確定申告(令和5年1月上旬~)からの電子申告については国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。 - 新たに事業をはじめた人もしくは事業をやめた人は、そのはじめた日もしくはやめた日から10日以内に事業の開廃業届を地域振興局県税部に提出することになっています。
個人事業税の事業開始・異動(廃止、移転等)の届出書
納める時期と方法
原則として8月と11月に県から送付される納税通知書(納付書)により、各納期限までに納めます。ただし、税額が1万円以下の場合は、8月にその全額を納めます。
- 8月分の納税:8月中旬発送の納税通知書(納付書)により8月31日まで
- 11月分の納税:11月中旬発送の納付書により11月30日まで
8月分の納税の際に、11月分もあわせて一括納税を希望される方は、担当の地域振興局県税部までご連絡ください。
なお、所得税の修正申告をしたときや事業を廃止したときなど、これと異なる日に納税通知書を送付する場合があります。この場合は、納税通知書に記載された納期限までにその全額を納めます。
令和5年4月からクレジットカード、スマートフォン決済アプリ、インターネットバンキングでも納税できるようになりました。
また、口座振替による納税も可能です。
個人事業税の納税方法は以下のリンク先をご覧ください。
納める方法リンク先
個人事業税に関するお問い合わせ
個人事業税に関するお問い合わせは税務課または担当の地域振興局県税部にお願いします。
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