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口座振替納税
口座振替納税は、ご指定の金融機関の口座から自動的に振り替えて納税する制度で、個人事業税および自動車税(種別割)でご利用になれます。安全で便利な口座振替納税をお勧めします。
口座振替納税を申込みされる方へ
口座振替納税ができる税金の種類
- 個人事業税の定期課税分(8月又は9月末日納期限(1期)及び11月末日納期限(2期)のもの。)
- 自動車税(種別割)の定期課税分(5月末日納期限のもの。)
(軽自動車税は市町村の税金ですので、市役所(区役所)、町村役場にお問い合わせください。)
口座振替納税ができる金融機関
- 県内
新潟県内に所在地がある銀行(ゆうちょ銀行を含む)、信用金庫、信用組合、信用農業協同組合連合会(県信連)、農業協同組合、信用漁業協同組合連合会(信漁連)及び労働金庫の本支店 - 県外
第四北越銀行の支店、ゆうちょ銀行(郵便局)および三菱UFJ銀行
注 みずほ銀行での口座振替の取扱いは令和2年度で終了しました。
口座振替納税ができる口座
- 納税義務者の方名義の普通預貯金、当座預貯金、納税準備預貯金です。
(個人事業主の方は、屋号つきの預貯金口座も利用できます。) - 振替口座は1税目につき、1口座指定できます。
お申込みの方法
- 「新潟県税預金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書」(以下「口座振替依頼(申込)書」という)に必要事項を記載し、金融機関届出印を押印して預金口座のある金融機関の窓口にお申込みください。
- 口座振替依頼(申込)書に、自動車税(種別割)の場合は自動車の登録番号(ナンバープレートの番号)1台分を、個人事業税の場合は納税通知書に記載されている課税番号をご記入ください。
- 自動車を複数台所有する方で申込時に振替納税を希望しない自動車がある場合は、「自動車税口座振替一部除外・追加届」(以下「一部除外届」という)をご記入のうえ、「口座振替依頼(申込)書」と一緒にご提出ください。
- 「口座振替依頼(申込)書」および「一部除外届」の用紙は、口座振替納税ができる金融機関の窓口および地域振興局県税部に備え付けてあります。県外のゆうちょ銀行で申し込まれる場合は、用紙の備えがないので、事前に納税通知書に記載のお問合せ先(地域振興局県税部)に用紙の郵送をご依頼ください。
口座振替の開始時期など
税目 | 申込日と振替開始時期 | 振替日(※1) |
---|---|---|
個人事業税 |
1月~6月にお申込みの場合 その年の1期分から 7月~9月にお申込みの場合 その年の2期分から 10月~12月にお申込みの場合 翌年の1期分から |
1期分:8月末日又は9月末日 2期分:11月末日 |
自動車税 |
4月~翌年3月20日(※2)にお申込みの場合 翌年度分から 3月21日~3月末日にお申込みの場合 翌々年度分から |
5月末日 |
※1 振替日が土日祝日に当たる場合は、金融機関の翌営業日
※2 申込日の3月20日が土日祝日に当たる場合は、金融機関の前営業日
- 令和3年度から口座振替領収済証明書及び口座振替納税に係る自動車税(種別割)納税証明書は送付しない取扱いとなりました(詳しくはこちら)。
- 還付金が生じた場合は、お申込みの口座へ振込みます。
自動車税(種別割)の口座振替納税のお申込みに当たっての留意事項
- 原則として同一の住所・氏名(所在地・名称)で登録されているすべての自動車に係る自動車税(種別割)が振替納税されます。
- 口座振替納税をお申込み後やご利用中に、新たに同一の住所・氏名(所在地・名称)で登録された自動車も自動的に口座振替納税の対象となります。
- 振替口座は1税目につき、1口座指定可能です。自動車を複数台所有する方が、自動車ごとに振替口座を指定することはできません。
口座振替納税を停止される方へ
- 「新潟県税口座振替(自動払込)停止届出書」(以下「停止届」という)をご記入のうえ、口座振替(自動払込)をご利用中の金融機関あてにご提出ください。
- 停止届の用紙は、口座振替納税ができる金融機関の窓口及び地域振興局県税部に備え付けてあります。県外のゆうちょ銀行で申し込まれる場合は、用紙の備えがないので、事前に納税通知書に記載のお問合せ先(地域振興局県税部)に用紙の郵送をご依頼ください。
- 停止届をご提出後の振替納税の停止時期は、上記の口座振替の開始時期に準じます。
振替口座を変更される方へ
- 口座振替納税をご利用中の金融機関へ「停止届」を提出し、新しく口座振替納税を行いたい金融機関へ「口座振替依頼(申込)書」をご提出ください。
(同一の金融機関内や、同一の支店内での振替口座の変更においても「停止届」と「口座振替依頼(申込)書」の提出が必要です。) - 新しくお申込みされた口座での振替納税は、上記の口座振替の開始時期に準じます。