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南魚沼市、湯沢町に災害救助法を適用します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0339335 更新日:2020年12月17日更新

南魚沼市、湯沢町に災害救助法を適用します

 令和2年12月16日からの大雪による災害により、高速道路の渋滞で道路上に取り残された多数の車両の運転者等が、生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、救助が必要となっていることから、南魚沼市及び湯沢町に災害救助法を適用することといたしました。

1 適用市町村

南魚沼市、湯沢町

2 適用年月日

令和2年12月17日

3 内容

救助に要した費用を県と国が負担します。

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