南魚沼市、湯沢町に災害救助法を適用します
令和2年12月16日からの大雪による災害により、高速道路の渋滞で道路上に取り残された多数の車両の運転者等が、生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、救助が必要となっていることから、南魚沼市及び湯沢町に災害救助法を適用することといたしました。
1 適用市町村
南魚沼市、湯沢町
2 適用年月日
令和2年12月17日
3 内容
救助に要した費用を県と国が負担します。
<外部リンク>
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