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長岡市の一部地域に新潟県災害救助条例を適用します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0466160 更新日:2022年2月23日更新

長岡市の一部地域に新潟県災害救助条例を適用します

 連日の降雪により、これを放置すれば住家の倒壊により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、長岡市の一部地域に新潟県災害救助条例を適用します。

1 適用市町村

長岡市(旧山古志村、旧栃尾市、旧川口町の地域)

2 適用年月日

令和4年2月23日

3 内容

 救助として市が実施した障害物の除去(自らの資力及び労力によっては除雪を行うことができない世帯に対する住家の屋根雪下ろし等)に係る救助費用の一部を県が負担します。

※今回の大雪における新潟県災害救助条例の適用状況
 令和4年2月22日適用:上越市(旧中郷村)
 令和4年2月23日適用:十日町市(全域)、妙高市(全域)、上越市(旧牧村、旧板倉町)、津南町(全域)

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