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令和4年8月3日からの大雨による災害に対する 被災者住宅応急修理を支援します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0514302 更新日:2022年8月11日更新

令和4年8月3日からの大雨による災害で、被災自治体が被害を受けた住宅の応急修理を行う場合、災害救助法に基づく救助(住宅の応急修理)及び新たに創設する県独自の支援制度により支援します。

1 制度概要

 
  被災者住宅応急修理(国制度) (新)被災者住宅応急修理(県制度)
対象市町村

・災害救助法適用市町村

(村上市、胎内市、関川村)

同 左
事業主体 市町村 同 左
対象者要件

・住宅が大規模半壊した方

・住家が中規模半壊、半壊又は準半壊し、自らの資力では応急修理ができない方

・住宅が大規模半壊した方

・住家が中規模半壊、半壊又は準半壊した方

※県単事業は資力制限なし

費用の限度額

・大規模半壊 65.5万円

・中規模半壊 65.5万円

・半 壊 65.5万円

・準 半 壊 31.8万円

・大規模半壊 100万円

・中規模半壊 50万円

・半 壊 50万円

・準 半 壊 30万円

(国制度に加算)

対象範囲 ・日常生活に必要不可欠な部分
(居室、炊事場、便所等)
・日常生活に必要不可欠な部分
+準じる部分
費用負担 国 2分の1、県 2分の1 県 10分の10

2 その他

 申請手続き等は、後日お知らせします。

 


【問合せ先】

 担当:防災企画課 南

 電話:025-282-1601   (内線) 6410

 

                                                                                                                                       

 

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