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被災者住宅応急修理(国制度) | (新)被災者住宅応急修理(県制度) | |
---|---|---|
対象市町村 |
・災害救助法適用市町村 (村上市、胎内市、関川村) |
同 左 |
事業主体 | 市町村 | 同 左 |
対象者要件 |
・住宅が大規模半壊した方 ・住家が中規模半壊、半壊又は準半壊し、自らの資力では応急修理ができない方 |
・住宅が大規模半壊した方 ・住家が中規模半壊、半壊又は準半壊した方 ※県単事業は資力制限なし |
費用の限度額 |
・大規模半壊 65.5万円 ・中規模半壊 65.5万円 ・半 壊 65.5万円 ・準 半 壊 31.8万円 |
・大規模半壊 100万円 ・中規模半壊 50万円 ・半 壊 50万円 ・準 半 壊 30万円 (国制度に加算) |
対象範囲 | ・日常生活に必要不可欠な部分 (居室、炊事場、便所等) |
・日常生活に必要不可欠な部分 +準じる部分 |
費用負担 | 国 2分の1、県 2分の1 | 県 10分の10 |
申請手続き等は、後日お知らせします。
【問合せ先】
担当:防災企画課 南
電話:025-282-1601 (内線) 6410
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