長岡市及び小千谷市に災害救助法を適用します(第2報)
連日の降雪により、道路上に取り残された多数の車両の運転者等が、生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、救助が必要となっていることから、長岡市及び小千谷市に災害救助法を適用することといたしました。
また、これにより、本日0時30分に、県の体制を災害対策基本法に基づく「豪雪災害対策本部」に移行します。
1 適用市町村
長岡市、小千谷市
2 適用年月日
令和4年12月19日
3 内容
救助に要した費用を県と国が負担します。
※今回の大雪における災害救助法の適用状況
柏崎市 令和4年12月19日適用
<外部リンク>
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