魚沼市に災害救助法を適用します(第3報)
連日の降雪により、道路上に取り残された多数の車両の運転者等が、生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、救助が必要となっていることから、魚沼市に災害救助法を適用することといたしました。
1 適用市町村
魚沼市
2 適用年月日
令和4年12月20日
3 内容
救助に要した費用を県と国が負担します。
※今回の大雪における災害救助法の適用状況
柏崎市
令和4年12月19日適用(第1報・12月19日公表)
長岡市、小千谷市
令和4年12月19日適用(第2報・12月20日公表)
<外部リンク>
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