小千谷市及び魚沼市に災害救助法を適用します
令和8年1月21日からの大雪により、これを放置すれば住家が倒壊するおそれがあり、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を要していることから、小千谷市及び魚沼市に災害救助法を適用することとしました。
1 適用市町村
小千谷市、魚沼市
2 適用年月日
令和8年2月2日
3 内容
救助として市が実施した屋根雪の除雪等に係る救助費用を県と国が負担します。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)