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令和6年能登半島地震による新潟市の被害状況が、被災者生活再建支援法の適用基準に該当すると認められることから、同市に同法の適用を決定しました。
また、同法の適用に併せ、過去の災害と同様に、県と市町村が連携して独自の被災者生活再建支援事業を実施します。
1 被災者生活再建支援法の適用
(1)適用市町村
新潟市
(2)適用市町村の基準
被災者生活再建支援法の適用基準(※)を満たす自然災害が発生した市町村
(※)自然災害により10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村
(3)支給対象世帯
住宅が全壊、大規模半壊又は中規模半壊の被害を受けた世帯
(4)支給額(最大)
全壊300万円、大規模半壊250万円、中規模半壊100万円
<住家被害認定調査結果> 1月15日終了時点 (単位:棟)
|
全体 |
全壊 |
半壊 (a) +(b) +(c) |
|
|
|
準半壊 |
準半壊に至らない |
無被害 |
大規模半壊 (a) |
中規模半壊 (b) |
半壊
(c) |
|||||||
新潟市 |
1,999 |
21 |
632 |
215 |
- |
417 |
183 |
720 |
(精査中) |
2 県・市町村の被災者生活再建支援事業の実施
(1)制度の概要
被災世帯に市町村が支援金を支給し、その経費の3分の2を県が補助
(2)補助対象市町村
住宅の全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊及び床上浸水の被害のある市町村
↠ 令和6年2月8日時点では、法適用を受ける新潟市、法が適用とならない長岡市、三条市、柏崎市、燕市、糸魚川市、上越市、佐渡市及び聖籠町
(3)被災世帯への支援額(最大)
ア 法適用市町村(新潟市)への支援
全壊100万円、大規模半壊50万円、中規模半壊50万円、
半壊50万円、床上浸水30万円
イ 法が適用とならない市町村への支援(長岡市、三条市、柏崎市、燕市、糸魚川市、上越市、佐渡市及び聖籠町)
全壊400万円、大規模半壊300万円、中規模半壊150万円、
半壊50万円、床上浸水30万円
↠ 法適用市町村と同様の額となる支援を行う。
※ 対象市町村は、令和6年2月8日時点の被害報を基に更新。
3 申請
申請の受付は市町村です。
申請の手続きや受付開始時期等は、市町村にお問い合わせください。
4 その他
長岡市、三条市、柏崎市、上越市、聖籠町及び刈羽村の住宅被害状況
(1月16日13時00分現在) (単位:棟)
|
計 |
全壊 |
半壊 |
一部破損 |
床上浸水 |
床下浸水 |
長岡市 |
193 |
|
2 |
191 |
|
|
三条市 |
166 |
|
2 |
164 |
|
|
柏崎市 |
200 |
3 |
4 |
193 |
|
|
上越市 |
981 |
1 |
16 |
950 |
|
14 |
聖籠町 |
1 |
|
1 |
|
|
|
刈羽村 |
4 |
|
1 |
3 |
|
|
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