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国の原子力災害対策指針の改正等を踏まえ、新潟県原子力災害広域避難計画(本編)を改定しました。
【主な改定内容】
屋内退避の考え方及び運用に関する記載の追加
・ 屋内退避中であっても、生活の維持に最低限必要な住民の一時的な外出や住民の生活を支える民
間事業者等の活動は実施できること
・ 国は、屋内退避の継続の可否について、屋内退避実施後3日目を目安として判断すること
・ 国は、新たなプルームが到来する可能性がないこと、既に放出されたプルームが滞留していない
ことが確認できた場合に、屋内退避指示を解除すること