長岡市、十日町市、糸魚川市、妙高市及び上越市に災害救助法を適用します
連日の降雪により、これを放置すれば住家の倒壊により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、長岡市、十日町市、糸魚川市、妙高市及び上越市に災害救助法を適用することとしました。
また、これにより、県の体制を災害対策基本法に基づく「豪雪災害対策本部」に移行します。
なお、これに伴う災害対策本部会議の開催は予定しておりません。
1 適用市町村
長岡市、十日町市、糸魚川市、妙高市及び上越市
2 適用年月日
令和3年1月10 日
3 内容
救助として市が実施した障害物の除去等に係る救助費用を県と国が負担します。
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