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被災世帯に対し、住家の被害区分に応じて市町村が支援金を支給する場合、国の生活再建支援制度及び県独自の生活再建支援制度により支援を行う。
村上市、関川村及び一定規模以上の住家被害が発生した被災市町村
(上限額※、2人以上世帯の場合。単身世帯は2人以上世帯の4分の3)
住家被害 | 全壊 | 大規模半壊 | 中規模半壊 | 半壊 | 床上浸水 | |
支援額 (千円) |
国制度 (負担割合:国2分の1、県2分の1) |
3,000 | 2,500 | 1,000 | - | - |
県制度 (負担割合:県3分の2、市町村3分の1) |
1,000 |
500 |
500 | 500 | 300 | |
計 | 4,000 | 3,000 | 1,500 | 500 | 300 |
・国の被災者生活再建支援法が適用される市町村は住家被害認定調査結果の被害規模によって適用の可否が決定されるため、現時点では未定。
・国の制度が適用されない市町村は、県単制度で国制度と同額を支援(法適用市町村と適用外市町村で同一の支援が可能)。
・上記上限額は、基礎支援金と加算金(建設・購入、補修、賃貸の別)の合計額
申請手続きや受付開始時期等は後日お知らせします。
【問合せ先】
担当:広域応援・受援調整グループ リーダー 南
電話:025-282-1601 (内線) 6410
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