本文
請願・陳情
請願・陳情は、みなさんの意見や要望を県政に反映させるための大切な制度です。
提出された請願書については、審査し、採択されたものは県政に反映されるよう努めています。
提出された陳情書については、議案の審査、調査等の参考に資するため、全議員に配付します。
県議会に請願書や陳情書を提出される方は、次の要領で提出してください。
- 請願書・陳情書は、 (1)持参、(2)郵便又は信書便による送付、(3)新潟県電子申請システムによる送信のいずれかの方法により提出することができます。
- 請願書は、年4回の各定例会(2月、6月、9月、12月)で審査することから、その都度締切が設けられています。締切は、定例会の会期日程の決定と同時に設定されます。
- 請願書の本会議の採決結果については、「文書」でお知らせします。(ご希望に応じて電子メールにより送信します。)
【 (1)持参、(2)郵便又は信書便による送付の場合の提出方法】
- 様式は、特に定めはありませんが、下の様式例を参考にしてください。
- 提出書類は、できるだけA4判、横書き、左とじにしてください。
- 提出部数は、1部です。
- 提出先は、議会庁舎1階の議事調査課委員会係です。(持参の場合は、業務時間中(8時30分~17時15分)であれば、いつでも受け付けています。)
- あて名は新潟県議会議長としてください。
- 提出年月日を記載してください。
- 請願書は、紹介議員として、1名以上の県議会議員の署名又は記名押印が必要です。
- 陳情書は、紹介議員の署名等は必要ありません。
- 氏名は自筆によることが原則です。印刷や複写、ゴム印、他人の代筆により記載する場合は押印が必要です。
- 複数人で提出する場合は、各々の住所及び氏名を記載するとともに、代表者1名を定めてください。
- 複数人で提出する場合、代表者が署名人数の確認を行い、代表者を除いた人数を代表者名の横に「外〇人」と記載してください。(署名が自筆でないのに押印がない方や、住所の記載がない方は人数に含まれません。)
- 用語は、邦文(点字によるものを含む)で平穏なものにしてください。
- 要望理由は、簡潔かつ具体的に記載してください。なお、要望事項が多岐にわたる場合は箇条書きにしてください。
- (ア)基本的人権を否定するなど違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの、(イ)個人の秘密を暴露するもの、(ウ)裁判事件に関するものなど司法権の独立を侵すおそれのあるもの、のいずれかに該当する請願書・陳情書は、受理することができません。
- 継続審査中の請願・陳情の提出者は、内容が重複する請願書・陳情書を新たに提出することはできません。
【(3)新潟県電子申請システムによる送信の場合の提出方法】
- 請願書は、紹介議員として、1名以上の県議会議員の記名が必要です。
- 陳情書は、紹介議員の記名は必要ありません。
- 提出者及び提出者の名簿に記名がある方の本人確認書類を提出する必要があります。(本人確認書類の提出については以下のファイルをご確認ください。)
本人確認書類の提出について [PDFファイル/69KB] - 複数人で提出する場合は、提出者欄に代表者の氏名を入力してください。そのほかの方は、各々の住所及び氏名を記載した名簿を添付してください。
- 複数人で提出する場合は、代表者が名簿の人数の確認を行い、代表者を除いた人数を代表者名の横に「外〇人」と記載してください。(名簿に住所の記載がない方や、本人確認書類の提出がない方は人数に含まれません。)
- 用語は、邦文(点字によるものを含む)で平穏なものにしてください。
- 要望理由は、簡潔かつ具体的に記載してください。なお、要望事項が多岐にわたる場合は箇条書きにしてください。
- (ア)基本的人権を否定するなど違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの、(イ)個人の秘密を暴露するもの、(ウ)裁判事件に関するものなど司法権の独立を侵すおそれのあるもの、のいずれかに該当する請願書・陳情書は、受理することができません。
- 継続審査中の請願・陳情の提出者は、内容が重複する請願書・陳情書を新たに提出することはできません。
新潟県電子申請システムへのリンク
新潟県電子申請システム(トップページ)<外部リンク><外部リンク>
電子申請システムFAQ<外部リンク><外部リンク>
請願の流れ
- 請願書の提出
- 受理
- 本会議
所管の委員会に付託します。 - 委員会
審査を行い、審査結果を本会議に報告します。 - 本会議
委員長からの報告を聞いた後、議会の結果を出します。
議会の結果(「文書」で請願者に通知します。)- 採択
- 不採択
- 保留(採択、不採択以外の結果)
- 継続審査(次回定例会で、引き続き審査します)
- 議長
採択された請願のうち、県の行政などに対する意見・要望は執行機関(知事、教育委員会等)に送付します。 - 執行機関
執行機関は処理の経過及び結果を議長に報告します。
陳情の流れ
- 陳情書の提出
- 受理
- 議員
議案の審査、調査等の参考に資するため、全議員に陳情書を配付します。
(照会先・郵送先)
県議会事務局議事調査課委員会係
電話 025-280-5526
〒950-8570
新潟市中央区新光町4番地1