ページ番号を入力
本文
県議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、地方自治法第100条第14項から第16項並びに新潟県政務活動費の交付に関する条例及び同規程により、議会における会派及び議員に対し、交付されるものです。
新潟県議会の議員は、「政治倫理の確立のための新潟県議会の議員の資産等の公開に関する条例」に基づき、報告書を議長に提出することとなっています。
【問い合わせ先】
新潟県議会事務局総務課 電話:025-280-5522 ファクシミリ:025-285-0773