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平成16年陳情第3号

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001499 更新日:2019年1月17日更新

第3号 平成16年2月19日受理 総務文教委員会 付託

性同一性障害をかかえる人々が、普通に暮らせる社会を実現することに関する陳情

陳情者 REALIVE 松島奈美

(要旨)

 性同一性障害(Gender Identity Disorder。以下「GID」という。)とは、心と身体の性の強い不一致感を持つ状態を指す。この障害を抱える当事者は、心と身体の性の不一致感に深刻に悩むだけでなく、日常生活において様々な苦しみを抱えている。
 例えば、戸籍の性別と生活上の性別が異なることから、各種の手続や契約に必要な、文書上の性別表記によりトラブルに逢うことが多く、これを避けるために投票、就職、受診をはじめ、当然に行使・享受できるはずの権利や社会的サポートのない状態に甘んじることを余儀なくされている。
 昨年7月に成立した性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律により、要件を満たした者は家庭裁判所の審判により戸籍の訂正が許されることになったが、要件の厳しさ等によりわずかな当事者しか許されないことが明白である。
 また、専門的治療が行える病院が数箇所しかないうえ、治療のほとんどが健康保険適用外であるため満足な治療を受けることもままならないほか、教育現場や職場における差別的扱い等、当事者が抱える苦しみは計り知れない。
 2000年12月に制定された人権教育及び人権啓発の推進に関する法律の関連答申「人権救済の在り方について」では、GIDを抱える人々を差別からの救済対象とし、人権の擁護に資することがうたわれているし、県で策定中の「新潟県人権教育・啓発推進基本指針」(素案)においても、様々な人権問題の一つとしてGIDが位置づけられ、問題の状況に応じて適切な取組を行うことが必要であり、あらゆる機会を通じて、偏見、差別を解消し、人権意識の高揚を図るための施策を推進するとうたわれている。
 ついては、貴議会において、人権施策における基本指針の理念を具現化する先べんを着ける意味で、次の事項に配慮されたい。

  1. 教育関係者への研修と育成を行うこと。
  2. 偏見を生まないための教育現場での性教育及び人権教育を充実すること。

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