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平成18年陳情第11号

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003550 更新日:2019年1月17日更新

第11号 平成18年9月4日受理 厚生環境委員会 付託

医療機関によるカルテ廃棄の阻止に向けた働きかけに関する陳情

陳情者 薬害肝炎全国原告団 代表 山口美智子

(要旨)

 我が国にはC型肝炎患者がおよそ200万人、B型肝炎患者がおよそ150万人いると言われ、ウイルス性肝炎は正に国民病である。しかもその大半が、輸血、血液製剤の投与及び予防接種における針・筒の不交換などの不潔な医療行為による感染、すなわち医原性によるものと言われている。
 この点、B型肝炎については、集団予防接種によるB型肝炎ウイルス感染被害者が国を被告として損害賠償を求めた訴訟の最高裁判所による判決が本年6月16日に言い渡され、この判決では国の行政責任が断罪された。
 さらにC型肝炎についても、血液製剤の投与によるC型肝炎ウイルス感染被害者が国と製薬企業を被告として損害賠償を求めた薬害肝炎訴訟の大阪地方裁判所による判決が本年6月21日に、福岡地方裁判所による判決が本年8月30日に言い渡され、いずれの判決でも国の行政責任と製薬企業の不法行為責任を認めた。
 ところがC型肝炎患者の中には、国及び製薬企業に損害の填補(てんぽ)を求めようにも、カルテ等の廃棄により自らにフィブリノゲン製剤が投与されたか否かを確認することができず、泣き寝入りをしている被害者が数多くいる。
 ついては、貴議会において、肝炎患者が自らのウイルス感染原因を究明する際にカルテ等の廃棄によりフィブリノゲン製剤投与の事実を確認する機会が失われないよう、新潟県内の全医療機関に対してカルテ等を廃棄しないことを働きかけるよう配慮されたい。

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