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平成18年12月定例会(第32号発議案)
平成18年12月定例会で上程された発議案
新潟県議会会議規則の一部を改正する規則
第32号発議案
新潟県議会会議規則の一部を改正する規則
上記議案を別紙のとおり提出します。
平成18年12月22日
提出者 中野 洸、沢野 修、佐藤 純
早川 吉秀、柄沢 正三、小野 峯生
帆苅 謙治、長津 光三郎、米山 昇
小山 芳元、竹山 昭二、市川 政広
賛成者 提出者を除き議員全員
新潟県議会議長 渡辺 惇夫 様
新潟県議会会議規則の一部を改正する規則
新潟県議会会議規則(昭和26年新潟県議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項(以下「移動条等」という。)に対応する同表の改正後の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項(以下「移動後条等」という。)が存在する場合には当該移動条等を当該移動後条等とし、移動条等に対応する移動後条等が存在しない場合には当該移動条等(以下「削除条等」という。)を削り、移動後条等に対応する移動条等が存在しない場合には当該移動後条等(以下「追加条等」という。)を加える。
次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分(条及び項の表示並びに追加条等を除く。以下「改正後部分」という。)に対応する同表の改正前の欄中下線が引かれた部分(条及び項の表示並びに削除条等を除く。以下「改正部分」という。)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。
改正後 | 改正前 |
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第 8条 議員は、条例、意見書、決議等の議案を発議しようとする場合は、その案をそなえ、理由を付して、議長に提出しなければならない。 2 (略) 3 委員会は、条例、意見書、決議等の議案を発議しようとする場合は、その案をそなえ、理由を付し、委員長をもつて提出者として、議長に提出しなければならない。 4 議長は、第1項及び前項の議案を議員及び知事に配付しなければならない。 5 (略) 第 9条 前条第4項及び第5項の規定は、知事の提出した議案に、準用する。 第 11条 議員及び委員会の提出した議案で否決されたものは、同一会期中は再び提出することができない。 第 18条 (略) |
第 8条 議員は、条例、意見書、決議等の議案を発議しようとする場合は、その案を具え、理由を附して、議長に提出しなければならない。 2 (略) 3 4 (略) 第 9条 前条第3項及び第4項の規定は、知事の提出した議案に、準用する。 第 11条 議員の提出した議案で否決されたものは、同一会期中は再び提出することができない。 第 17条の2 (略) 第 18条 委員会は、その所管に属する事項について議案を発議することができる。 2 前項の議案は、委員長及び委員をもつて発議議員とする。 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。