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平成19年2月定例会(第2号発議案)
平成19年2月定例会で上程された発議案
新潟県議会議員給与条例の一部を改正する条例
第2号発議案
新潟県議会議員給与条例の一部を改正する条例
上記議案を別紙のとおり提出します。
平成19年3月22日
提出者議会運営委員長 中野 洸
新潟県議会議長 渡 辺惇 夫様
新潟県議会議員給与条例の一部を改正する条例
新潟県議会議員給与条例(昭和25年新潟県条例第2号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
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第10条 費用弁償の支給方法については、この条例で定めるもののほか、県職員に対する支給の例による。 | 第10条 費用弁償の支給方法については、この条例で定めるもののほか、県吏員に対する支給の例による。 |
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。