本文
平成19年2月定例会(第3号発議案)
新潟県議会委員会条例の一部を改正する条例
第3号発議案
新潟県議会委員会条例の一部を改正する条例
上記議案を別紙のとおり提出します。
平成19年3月22日
提出者 議会運営委員長
中野洸
新潟県議会議長
渡辺惇夫 様
新潟県議会委員会条例の一部を改正する条例
新潟県議会委員会条例(昭和31年新潟県条例第23号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正後の欄中号の細目の表示に下線が引かれた号の細目(以下「移動後号細目」という。)に対応する同表の改正前の欄中号の細目の表示に下線が引かれた号の細目(以下「移動号細目」という。)が存在する場合には当該移動号細目を当該移動後号細目とし、移動後号細目に対応する移動号細目が存在しない場合には当該移動後号細目(以下「追加号細目」という。)を加える。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(号の細目の表示を除く。)を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(号の細目の表示及び追加号細目を除く。)に改める。
改正後 | 改正前 |
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第1条 県議会に常任委員会を置き、その名称、委員の定数及びその所管は次のとおりとする。
2 (略) |
第1条 県議会に常任委員会を置き、その名称、委員の定数及びその所管は次のとおりとする。
2 (略) |
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。