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平成19年2月定例会(第4号発議案)
平成19年2月定例会で上程された発議案
政治倫理の確立のための新潟県議会の議員の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例
第4号発議案
政治倫理の確立のための新潟県議会の議員の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例
上記議案を別紙のとおり提出します。
平成19年3月22日
提出者 議会運営委員長 中野 洸
新潟県議会議長 渡辺 惇夫 様
政治倫理の確立のための新潟県議会の議員の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例
政治倫理の確立のための新潟県議会の議員の資産等の公開に関する条例(平成7年新潟県条例第57号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動号」という。)に対応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動後号」という。)が存在する場合には当該移動号を当該移動後号とし、移動号に対応する移動後号が存在しない場合には当該移動号(以下「削除号」という。)を削る。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(号の表示及び削除号を除く。)を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(号の表示を除く。)に改める。
改正後 | 改正前 |
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(資産等報告書等の提出) 第 2条 新潟県議会の議員は、その任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により新潟県議会の議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた新潟県議会の議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、新潟県議会の議長に提出しなければならない。 (1) ~(4)(略) (5) 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。)種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券にあっては、株主の銘柄及び株数) (6) (略) (7) (略) (8) (略) (9) (略) 2 (略) |
(資産等報告書等の提出) 第 2条 新潟県議会の議員は、その任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により新潟県議会の議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた新潟県議会の議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、新潟県議会の議長に提出しなければならない。 (1) ~(4)(略) (5) 金銭信託 金銭信託の元本の額 (6) 有価証券(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。)種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券にあっては、株主の銘柄及び株数) (7) (略) (8) (略) (9) (略) (10) (略) 2 (略) |
附則
この条例は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から施行する。