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平成19年5月臨時会(第10号発議案)
平成19年5月臨時会で上程された発議案
新潟県議会委員会条例の一部を改正する条例
第10号発議案
新潟県議会委員会条例の一部を改正する条例
上記議案を別紙のとおり提出します。
平成19年5月17日
提出者 渡辺 惇夫、三林 碩郎、佐藤 純
沢野 修、早川 吉秀、木村 一男
中原 八一、柄沢 正三、小野 峯生
竹山 昭二、佐藤 信幸、市川 政広
小山 芳元、竹島 良子、志田 邦男
賛成者 提出者を除き議員全員
新潟県議会議長 様
新潟県議会委員会条例の一部を改正する条例
新潟県議会委員会条例(昭和31年新潟県条例第23号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項(以下「削除項」という。)を削る。
次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)に対応する同表の改正前の欄中下線が引かれた部分(項の表示及び削除項を除く。以下「改正部分」という。)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。
改正後 | 改正前 |
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第 1条県議会に常任委員会を置き、その名称、委員の定数及びその所管は次のとおりとする。
2(略) |
第 1条県議会に常任委員会を置き、その名称、委員の定数及びその所管は次のとおりとする。
2(略) |
第 6条(略) 2 常任委員会及び特別委員会の委員長及び副委員長は、議長が会議に諮ってこれを指名する。 |
第 6条(略) 2 常任委員会の委員長及び副委員長は、議会において選任する。 3 特別委員会の委員長及び副委員長は、特別委員会の委員が互選する。 4 前項の規定により、始めて特別委員会の委員長及び副委員長の互選を行う場合においては、議長が委員会を招集する。 |
第 7条常任委員会及び特別委員会の委員長、副委員長及び委員がその職を辞するときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中は議長が許可することができる。 |
第 7条常任委員会の委員長、副委員長及び委員がその職を辞するときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中は議長が許可することができる。 2 特別委員会の委員長、副委員長及び委員が、その職を辞するときは、特別委員会が許可する。この場合、委員長は、その旨を議長に報告しなければならない。 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。