本文
平成19年6月定例会(第11号発議案)
平成19年6月定例会で上程された発議案
政治倫理の確立のための新潟県議会の議員の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例
第11号発議案
政治倫理の確立のための新潟県議会の議員の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例
上記議案を別紙のとおり提出します。
平成19年7月6日
提出者 議会運営委員長 中原 八一
新潟県議会議長 長津 光三郎 様
政治倫理の確立のための新潟県議会の議員の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例
政治倫理の確立のための新潟県議会の議員の資産等の公開に関する条例(平成7年新潟県条例第57号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削る。
改正後 | 改正前 |
---|---|
(資産等報告書等の提出) 第2条 新潟県議会の議員は、その任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により新潟県議会の議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた新潟県議会の議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、新潟県議会の議長に提出しなければならない。 2(略) |
(資産等報告書等の提出) 第2条 新潟県議会の議員は、その任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により新潟県議会の議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた新潟県議会の議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、新潟県議会の議長に提出しなければならない。 2(略) |
附則
(施行期日)
- この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置) - 改正後の第2条の規定の適用については、この条例の施行の日前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金をいい、通常郵便貯金を除く。)は、預金とみなす。