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平成27年2月定例会(第1号発議案)
平成27年2月定例会で上程された発議案
新潟県議会会議規則の一部を改正する規則
第1号発議案
新潟県議会会議規則の一部を改正する規則
上記議案を別紙のとおり提出します。
平成27年3月26日
提出者
議会運営委員長 桜井 甚一
新潟県議会議長 柄沢 正三 様
新潟県議会会議規則の一部を改正する規則
新潟県議会会議規則(昭和26年新潟県議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
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第22条 委員会が知事、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公安委員会の委員長及び監査委員、その他地方自治法第121条第1項本文の規定による説明員の出席を求めるときは、議長を経てこれをしなければならない。 | 第22条 委員会が知事、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、公安委員会の委員長及び監査委員、その他地方自治法第121条第1項本文の規定による説明員の出席を求めるときは、議長を経てこれをしなければならない。 |
附則
- この規則は、平成27年4月1日から施行する。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する場合においては、改正前の新潟県議会会議規則の規定は、なおその効力を有する。