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平成27年2月定例会(第2号発議案)
平成27年2月定例会で上程された発議案
新潟県議会委員会条例の一部を改正する条例
第2号発議案
新潟県議会委員会条例の一部を改正する条例
上記議案を別紙のとおり提出します。
平成27年3月26日
提出者
議会運営委員長 桜井 甚一
新潟県議会議長 柄沢 正三 様
新潟県議会委員会条例の一部を改正する条例
新潟県議会委員会条例(昭和31年新潟県条例第23号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)に対応する同表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。
改正後 | 改正前 |
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第1条 県議会に常任委員会を置き、その名称、委員の定数及びその所管は次のとおりとする。 第4条 (略) |
第1条 県議会に常任委員会を置き、その名称、委員の定数及びその所管は次のとおりとする。 第4条 (略) 3 (略) |
附則
この条例は、平成27年4月30日から施行する。