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平成27年6月定例会(陳情第10号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003768 更新日:2019年1月17日更新

第10号 平成27年6月16日受理総務文教委員会 付託

税金滞納県議会議員の除名等処分に関する陳情

陳情者

(要旨)

 先般の県議会議員選挙(三条市選挙区・定数2名)で当選した藤田博史氏は、たびたび市税を滞納し事務所及び自宅が差し押さえられている。平成21年1月26日と平成24年7月24日の三条市による差し押さえは、三条市横町2丁目1153番165.28平方メートルの藤田博史氏の所有不動産が三条市から差し押さえと、登記簿に記載されている。
 藤田博史氏も報道機関の取材に対して差し押さえがあったことを認めている。平成21年の差し押さえの原因は40数万円の国民健康保険税の滞納で、平成24年の差し押さえは亡父の相続のからみで延滞のままというのが本人の説明である。
 しかしながら、税金の使い道を決める県議会議員が、税金を払わないで差し押さえをされているなどということは許されない。
 県議会議員として不適任であることは明白で、一刻も早く議員を辞めてほしいというのが県民感情である。
 国民の義務である納税の義務を果たさない者が、議員として活動することが許されるならば、県民の納税意識は著しく低下する。すでに三条市内では、日常会話の中でも納税意欲の低下がみられるようになっており、このまま何のお咎めも無ければ、県民全体の納税意欲の低下を招来し、民主的な政治体制の維持に重大な禍根を残してしまう。
 県議会としても、税金を払わないで差し押さえを一度ならず二度までも受けている県議会議員を事なかれ主義で放置することなく、除名処分などの毅然とした対応をすることが必要である。
 ついては、貴議会において、適切な対応が執られるよう配慮されたい。

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