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平成27年6月定例会(陳情第17号)
第17号 平成27年6月19日受理 建設公安委員会 付託
建設公安委員会審議に於ける所管長の虚偽答弁に関する陳情
陳情者
(要旨)
平成26年2月定例議会の陳情に係る港湾整備課長の答弁(平成26年3月14日)は虚偽であり、その虚偽答弁を受け入れた建設公安委員会の審議(平成26年3月27日付け)は事実誤認の委員会審議は無効であり、当然に新潟県議会中野洸議長の下した不採択決議(平成26年3月27日)も無効である。
平成26年度2月定例県議会に於ける「新潟東港物流団地(5.5ha)金16億7千万円の取得目的使用に関する陳情」の主な趣旨は、(株)新潟国際貿易ターミナルはCFS施設などに使用する目的で購入した用地(5.5ha)が、分譲に変更(平成20年から)している現状に関し、同委員会での所管長質疑に於ける藤井武良港湾整備課長は(抜粋要約)、「平成18年にFAZ法が廃止され、土地の活用方法の検討見直しを行い、目的を分譲することに変えて平成20年2月議会承認を得、平成20年8月から分譲を開始している。」との返答を行った。
5.5haを(株)新潟国際貿易ターミナルが使用(2.0haはCFS)運用する条件で平成14年12月24日に先行取得した。
しかし、今迄に、第三セクターが使用することはなく、検討も行っていない。故、用地所得は執拗で強硬な豊栄市長の要求を受けて15億7千万円を支出することを目的にした商工労働部長による利益供与が明らかである。
公金の支出目的を明確にすべく、港湾整備課長の明確な答弁を求める。
ついては、貴議会において、5.5ha購入(16億円支出)が旧豊栄市長側に利益供与した詐欺行為が事実か否か真実の糾明が必要であり新潟県議会建設公安委員会審議を要請するよう配慮されたい。
(参考)
真実の証明資料
- 平成26年3月14日建設公安委員会、港湾整備課長答弁記録(反訳)
- 平成19年5月28日付け情報公開決定通知書(産立第133号)。全437枚の交付資料(写し)は、低迷する市況を知り、賛同する企業のない用地取得を拒否する知事に対し、強硬に取得を迫る小川竹二豊栄市長とCFSの拡充を根拠に(株)新潟貿易ターミナルが使用する事を頑と主張する商工労働部長の経緯から、平成14年12月14日先行取得するに至った詳細が証明される。
その一部として、- 平成12年5月19日付け「新潟国際物流センター」建設用地の取得について(文書私学課訟務班)。
- 平成12年6月28日付け「新潟国際物流センター(仮称)建設予定地の確保について」(補足説明1、2)。
- 平成15年4月14日付け「新潟FAZ第2期基盤施設用地取得に至る経緯」(産業立地課)。
- 平成23年12月21日付け「産業労働観光部長宛て質問書」。
平成24年1月23日付け回答書。
CFSは1,000m離れていることを不適地としている。
従い、用地取得の絶対条件である2.0haのCFSは虚偽であり、15億円支出の詐欺行為に相当する証明である。 - 平成27年4月28日付け(株)新潟国際貿易ターミナル宛て「CFS運用について(お伺い)」(情報公開請求書を添付)。
平成27年4月30日付け回答書。
過去に於いて、5.5haの使用について2.0haのCFSを含む検討を行ったことは皆無の証明。 - 平成27年5月14日付け港湾整備課長宛て「建設公安委員会に於ける所管答弁について(お伺い)」
平成27年5月28日付け回答書。
景気低迷及びFAZの廃止などを理由に、用地の取得目的を断念した理由としているが、そもそもFAZ法は時限立法であり、景気低迷は平成3年から15年以上続いたデフレ下の中の取得であり、絶対条件とした(株)新潟貿易ターミナルの運用が全く求められない。
従い、5.5ha取得目的の検討は一切なく、15億7千万円の支出は小川竹二豊栄市長の要求に応じた便宜供与又は詐欺行為の証明と主張する。