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政務活動費について
政務活動費とは
県議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、地方自治法第100条第14項から第16項並びに新潟県政務活動費の交付に関する条例及び同規程により、議会における会派及び議員に対し、交付されるものです。
関係法令(添付ファイルまたはリンク先をご覧ください)
- 地方自治法(抄:第100条第14項~第16条) [PDFファイル/99KB]
- 新潟県政務活動費の交付に関する条例(新潟県例規集のページへリンク)<外部リンク>
- 新潟県政務活動費の交付に関する規程(新潟県例規集のページへリンク)<外部リンク>
交付概要
政務活動費の交付対象は県議会の会派及び議員となっており、交付額等はそれぞれ以下のとおりです。
- 交付額(月額)
- 会派 (会派所属議員数×66,000)円
- 議員 264,000円
※令和5年6月1日から令和6年3月31日まで、上記の各交付額から16.5%を減額
- 経費の範囲
調査研究費、要請陳情等活動費、研修費、会議費、資料作成費、資料購入費、広聴広報費、事務所費、事務費、人件費
参考:新潟県政務活動費の交付に関する規程(第4条別表1、2)(新潟県例規集のページへリンク)<外部リンク>
収支報告書
会派の代表者及び議員は、領収書その他の証拠書類の写しを添付のうえ、政務活動費に係る収入支出の報告書を翌年度の5月30日までに議長に提出することとなっています。
なお、収支報告の結果、残余がある場合はその額を返還しなければなりません。
参考:新潟県政務活動費の交付に関する条例(第10条)(新潟県例規集のページへリンク)<外部リンク>
収支報告書の閲覧
収支報告書及び領収書等の写しは、平日午前9時~正午、午後1時~午後4時半の間、新潟県議会庁舎において、どなたでも閲覧できます。
議会庁舎1階の議会事務局総務課までお越しください。
※過去5年度分(令和元~令和5年度)を閲覧できます。
収支報告書のホームページ公開
収支報告書及び領収書等の写しは、令和元年度交付分から公開しています。
【お問い合わせ先】
新潟県議会事務局総務課
電話:025-280-5522
ファクシミリ:025-285-0773