本文
平成27年9月定例会(陳情第23号)
第23号 平成27年9月24日受理 建設公安委員会 付託
幇助罪(刑法第62条)で告発捜査を受ける新潟県行政の杜漏並びに県議会の謝罪に関する陳情
陳情者
(要旨)
6月県議会陳情第16号(40年間の環境法届出違反と港湾施設使用許可)は、「通常の手続に則っており、不適切とはいえないため」として不採択に決した。
陳情者は、意に反し、行政の基本原則である法治主義を信じて司法判断に訴えた。
新潟地域振興局長(佐藤隆)及び新潟港湾事務所東港分所長(伊藤剛行)を被告発人として幇助罪(刑法第62条)の告発を行い、内偵捜査など検討を経て、8月25日新潟県警察(所轄署)の受理を得た。
告発人調書は9月10日。
告発受理は、先の陳情が、県行政に対する抗議であったことの事実証明であるから、新潟県議会尾身孝昭議長の不採択は要素の錯誤である。
請願権(憲法第16条)に基づいた正当な陳情を、委員会審議を行うことなく不当な理由で不採択に処断した新潟県議会は、陳情者の知見を貶めた名誉毀損にあたり、行政監視の生活信条を黙殺妨害して侮辱したものである。
民主主義の保障である議会の監視制度は、議会議員の役割であることを肝に銘じ、今後に於いては、執行機関に対する緊張をもった行政監視を期待する。
ついては、貴議会において、陳情者が新潟県議会に対して求める、国家賠償法第1条第1項の法の趣旨に基づき、反省と謝罪並びに名誉回復のための公告等をするよう配慮されたい。