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平成28年6月定例会(陳情第6号)
第6号 平成28年5月26日受理 総務文教委員会 付託
政務活動費の透明化に関する陳情
陳情者 新潟市民オンブズマン 代表 谷正比呂
(要旨)
新潟地方裁判所は、本年4月22日、新潟県議が、自身あるいは親族を代表者とする会社に対する賃料を政務調査費から支払ったことが原則違法だとの判決を言い渡した。
政務活動費から議員の親族が代表者を務める会社に対する賃料支払を禁止する議会も多く(新潟市議会など)、また、そのような政務調査費支出を違法とする判決も複数出されており、新潟地裁判決はそのような流れに沿ったものである。
また、舛添氏の妻が代表者を務める会社に賃料として政治資金が支払われたことが大きく報道され、世間の指弾を浴びるなどしており、新潟県議会としても信頼を確立するためには政務活動費からの賃料支払いについてルールを定め、透明化する必要性が高いと考える。
ついては、貴議会において、次の事項に配慮されたい。
- 議員やその親族が代表者を務める会社に対して支払われる賃料について政務活動費を充当することを禁止する取り決めをすること。
- 政務活動費から賃料を支払う場合には、賃料額・支払先の続柄等を記載した報告書を議長に提出し、公表する取り扱いとすること。