本文
平成28年9月定例会(第29号発議案)
平成28年9月定例会で上程された発議案
慎重な憲法論議を求める意見書
第29号発議案
慎重な憲法論議を求める意見書
上記議案を別紙のとおり提出します。
平成28年9月26日
提出者
小山 芳元、長部 登、渋谷 明治
佐藤 浩雄、池田 千賀子
賛成者
藤田 博史、佐藤 伸広、小島 晋
秋山 三枝子、高倉 栄、上杉 知之
大渕 健、片野 猛、佐藤 久雄
重川 隆広
新潟県議会議長 早川 吉秀 様
慎重な憲法論議を求める意見書
本年7月の参議院選挙の結果、憲法改正を主張する会派の構成が衆参両院とも3分の2を超えたことから、憲法をめぐる議論が活発化している。憲法第96条が、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議」できると定めていることから、憲法改正発議の条件が整ったとの主張もある。
一方で多くの世論調査で憲法改正を求める意見は減少傾向にあり、「安倍政権での憲法改正」については否定的なものが多数を占めている。憲法改正が国民的要求となっているという状況とは到底言えないところである。
言うまでもなく憲法制定権力は国民にあり、憲法改正の発議が立法府の特別多数に委ねられているのは憲法改正手続の一部に過ぎない。このことは、最終的な憲法改正の是非が国民投票の結果によって決することからも明らかである。
さらに、国家権力の恣意的運用を排するための権力制限規範としての役割が憲法の本質であることを踏まえれば、「国権の最高機関」として厳格な憲法尊重擁護義務を負う国会が、拙速な審議によって憲法改正を発議することが許されないのは当然である。
よって国会並びに政府におかれては、憲法問題に関する国民的議論の動向を注視するとともに、衆参両院の憲法審査会では、各界各層の多様な意見を踏まえた慎重な議論に徹することを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年9月26日
新潟県議会議長 早川 吉秀
衆議院議長 大島 理森 様
参議院議長 伊達 忠一 様
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
総務大臣 高市 早苗 様
法務大臣 金田 勝年 様
内閣官房長官 菅 義偉 様