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平成29年2月定例会(陳情第1号)
第1号 平成28年12月22日受理 総務文教委員会 付託
新潟県議会議員の政務活動費の領収書等の議会ホームページでの公開等を求めることに関する陳情
陳情者 全国市民オンブズマン連絡会議 事務局長 新海 聡
(要旨)
新潟県議会議員に交付される政務活動費については、「新潟県議会の政務活動費の交付に関する条例」により、会派は毎年度の政務活動費の支出にかかる収支報告書と領収書等を議長に提出しなければならないこと、何人も議長に対し提出された収支報告書・領収書等の閲覧を請求できること、が定められている。
しかしながら収支報告書と領収書等の閲覧は、紙ベースで閲覧することしかできないため、市民が閲覧するには平日の昼間に議会に赴かなければならない。また、領収書等は膨大なため、写しの交付を受けて持ち帰ろうとする市民は1枚あたり10円の費用を支払わなければならず、全部の領収書の写しを入手するには場合によっては10万円を超える費用が必要になる。また、請求のつど写しを作成する事務職員の負担も無視できない。こうした不十分な制度が、議会へのアクセスを事実上阻害し、政務活動費の不正の温床を作っている。政務活動費の不正が発覚した富山市議会をみても、領収書等の写しを誰もが容易に入手することができる制度が整っていれば、あれほど組織的で悪質な政務活動費の不正は防げたと考える。
政務活動費の使途を、真に市民に向けて透明なものにするためには、市民が、いつでも安価かつ容易に、政務活動費の使途の情報を得られることが不可欠である。そのためには、議長に提出された収支報告書と領収書等を議会のホームページで公開し閲覧できるようにすることが必要である。
一方、収支報告書・領収書等を議会ホームページで公開する自治体は、加速度的に増加している。平成27年9月の段階では、都道府県、政令市、中核市のうち領収書等をホームページ公開している議会は大阪府、高知県、函館市の3自治体にとどまっていたが、その後大津市が平成26年度分から、兵庫県、徳島県、大阪市、京都市、神戸市、西宮市が平成27年度分からホームページ公開を実施しており、その後さらに宮城県、富山県、奈良県、鳥取県、大分県、広島市、郡山市、横須賀市、富山市、尼崎市、高松市、鹿児島市がホームページ公開を決定している。領収書等のホームページでの公開は、政務活動費情報の公開に不可欠である。
以上の理由により、一日も早く、収支報告書・領収書等の議会ホームページでの公開を実現するべきである。
ついては、貴議会において、政務活動費の収支報告書と、これに添付して提出される領収書等を、議会のホームページで公開するよう配慮されたい。