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平成29年9月定例会(第31号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004875 更新日:2019年1月17日更新

平成29年9月定例会で上程された発議案

慎重な憲法論議を求める意見書

第31号発議案

 慎重な憲法論議を求める意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成29年10月13日


提出者

長部 登、高倉 栄、大渕 健

賛成者

藤田 博史、佐藤 伸広、小島 晋
池田 千賀子、秋山 三枝子、上杉 知之
小山 芳元、渋谷 明治、佐藤 浩雄
片野 猛、佐藤 久雄、重川 隆広

新潟県議会議長 金谷 国彦 様

慎重な憲法論議を求める意見書

 昨年7月の参議院選挙の結果、憲法改正を主張する会派の構成が衆参両院とも3分の2を超えたことから、憲法をめぐる議論が活発になっている。憲法第96条が、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議」できると定めていることから、憲法改正発議の条件が整ったとの主張もあった。
 一方で、多くの世論調査においては、「安倍政権での憲法改正」については否定的な意見が多数となっているため、憲法改正が国民的要求となっているという状況とは到底言えない。
 言うまでもなく憲法制定権力は国民にあり、憲法改正の発議が立法府の特別多数に委ねられているのは憲法改正手続の一部に過ぎない。このことは、最終的な憲法改正の是非が国民投票の結果によって決することからも明らかである。
 さらに、国家権力の恣意的運用を排するための権力制限規範としての役割が憲法の本質であることを踏まえれば、「国権の最高機関」として厳格な憲法尊重擁護義務を負う国会が、拙速な審議によって憲法改正を発議することが許されないのは当然である。
 よって国会並びに政府におかれては、下記の事項について誠実に対応するよう強く要望する。

  1. 憲法審査会は、憲法及び憲法に関連する事項について広範かつ総合的に調査を行い、憲法の基本理念を生かし、その実現に努めること。
  2. 憲法問題についての国民的議論の動向を見据え、拙速な憲法改正発議を行わないこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成29年10月13日

新潟県議会議長 金谷 国彦

衆議院議長 様
参議院議長 伊達 忠一 様
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
総務大臣 野田 聖子 様
法務大臣 上川 陽子 様
内閣官房長官 菅 義偉 様

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