本文
平成30年12月定例会(第29号発議案)
平成30年12月定例会で上程された発議案
新潟県活力ある長寿社会の実現の推進に関する条例
第29号発議案
新潟県活力ある長寿社会の実現の推進に関する条例
上記議案を別紙のとおり提出します。
平成30年12月5日
提出者 小林 一大 石坂 浩 斎京 四郎
中村 康司 松原 良道 笠原 義宗
高橋 直揮 宮崎 悦男 青柳 正司
矢野 学 石塚 健 横尾 幸秀
皆川 雄二 冨樫 一成 佐藤 卓之
楡井 辰雄 小島 隆 佐藤 純
桜井 甚一 西川 洋吉 岩村 良一
金谷 国彦 早川 吉秀 尾身 孝昭
柄沢 正三 中野 洸 小野 峯生
帆苅 謙治 渡辺 惇夫 石井 修
三富 佳一 星野 伊佐夫
新潟県議会議長 沢野 修 様
新潟県活力ある長寿社会の実現の推進に関する条例
本県の人口構造の高齢化は極めて急速に進んでおり、豊かな自然の中で温かい人の心が育まれたこの地において、高齢者が生き生きと暮らすことができる環境を整備し、高齢社会を活力ある長寿社会として迎えることは、私たち県民全ての願いである。
このような社会を実現するためには、高齢者が生活を円滑に営むための環境の整備、高齢者が様々な経験を通じて習得した技能等を最大限に発揮して活躍することができる機会の確保等に関し、地域の実情に応じて自主的かつ主体的に取り組んでいく必要がある。
ここに私たちは、県民が生涯にわたって健やかで充実した生活を享受するため、県、市町村、県民、高齢者関係団体等が一丸となって活力ある長寿社会の実現を推進していくことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、活力ある長寿社会の実現の推進に関し、基本理念を定め、県の責務並びに県民及び高齢者関係団体(高齢者が生活を円滑に営むための支援、高齢者が活躍することができる機会の提供その他活力ある長寿社会の実現の推進に資する取組を行う団体をいう。以下同じ。)の役割を明らかにするとともに、活力ある長寿社会の実現に係る施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な事項を定めることにより、もって県民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる豊かな社会の実現に資することを目的とする。
(基本理念)
第2条 活力ある長寿社会の実現の推進は、県、市町村、県民及び高齢者関係団体の適切な役割分担並びに相互の連携及び協力の下に、次に掲げる事項を基本として、行われなければならない。
- 地域における創意工夫を生かした自主的かつ主体的な取組を尊重すること。
- 地域住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会の形成に資すること。
(県の責務)
第3条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、活力ある長寿社会の実現の推進に関する基本的かつ総合的な施策を実施する責務を有する。
(市町村への支援及び協力)
第4条 県は、活力ある長寿社会の実現の推進に果たす市町村の役割の重要性に鑑み、市町村が実施する活力ある長寿社会の実現の推進に関する施策について、必要な支援及び協力を行うものとする。
(県民の役割)
第5条 県民は、基本理念にのっとり、活力ある長寿社会の実現の重要性について理解を深め、県及び市町村による活力ある長寿社会の実現の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(高齢者関係団体の役割)
第6条 高齢者関係団体は、基本理念にのっとり、それぞれの団体の実情に応じ、高齢者が生活を円滑に営むための支援、高齢者が活躍することができる機会の提供その他活力ある長寿社会の実現の推進に資する取組を効果的に行うよう努めるものとする。
2 高齢者関係団体は、県及び市町村が実施する活力ある長寿社会の実現の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第7条 県は、活力ある長寿社会の実現に係る施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(地域の実情に応じた環境の整備等)
第8条 県は、高齢者が生活を営むに当たって必要不可欠な日用品の購入、通院、除雪等を円滑に行うための支援を受けられるよう、地域の実情に応じた環境の整備その他必要な施策を総合的かつ効果的に推進するものとする。
(活躍の機会の確保等)
第9条 県は、高齢者が生き生きと暮らすことができるよう、その年齢等にかかわりなく、様々な経験を通じて習得した技能等を最大限に発揮して活躍することができる機会の確保その他必要な施策を総合的かつ効果的に推進するものとする。
(広報及び啓発)
第10条 県は、活力ある長寿社会の実現の重要性について県民の理解を深めるために必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。
(公表)
第11条 知事は、毎年度、活力ある長寿社会の実現の推進に関し講じた施策の状況を取りまとめ、公表するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(検討)
2 県は、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。