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にいがた県議会だより第74号(本会議質問14)
一般質問(6月22日)
佐藤浩雄議員
(無所属)
国の財政政策について
(問) 国の第二次補正予算では、家賃補助や2兆円の地方創生臨時交付金など高く評価する一方で、10兆円もの予備費があり、憲法86条にも違反する問題のある予算と考える。また、国の第二次補正予算は、多額の赤字国債を財源としており、これにより地方財政にも大きな影響を与え、地方交付税法第6条の3第2項違反を25年以上も続け、臨時財政対策債を地方に押し付け、地方財政を危機的な状態に追い込んでいる。こうした憲法違反や地方交付税法違反を続ける政府の財政政策をどのように考えているのか所見を伺う。
(答) 国の財政運営のあり方については国の責任で議論されるべきものだが、憲法第87条において、予見し難い予算の不足に充てるため予備費を設けることは認められており、今回の国の対応は、新型コロナウイルス感染症対策の長期戦を見据え、迅速かつ十分に対応するために10兆円の予備費を計上したものと捉えている。
また、国は、地方交付税の法定率で不足する分について、臨時財政対策債を発行可能とするなど、地方財政制度を改正することによって、地方交付税法第6条の3第2項に定める対応をしており、法律違反ではないと説明している。
しかしながら、地方の財源不足額については、臨時財政対策債の発行ではなく国において全額地方交付税で措置すべきものであり、今後とも全国知事会等を通じて早期に見直しを行うよう求めていく。