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にいがた県議会だより第83号(本会議質問15)
一般質問(10月3日)
遠藤玲子議員
(日本共産党)
安倍元総理の国葬儀への公費による参加について
(問) 我が党は、「国葬」の強行について、特定の個人を特別扱いする点で憲法14条の「法の下の平等」に反することや、岸田首相が会見で「故人に対する敬意と弔意を国全体としてあらわす儀式」と述ベたことは、「弔意」強制につながり、憲法19条の「思想及び良心の自由」に反することから、二重の憲法違反だと考える。このため、知事が公務として参加された安倍元総理の「国葬」について、憲法違反であり、公費の支出による参加は問題ではないかとの批判に対して、法的根拠を含めどのように説明するのか、所見を伺う。
(答) この度の国葬儀について様々な意見があることは承知しているが、私としては、内閣総理大臣から正式な案内があったため公務として参列し弔意を表することとしたものである。
なお、国葬儀に係る法的根拠については、政府において丁寧に説明していただきたいと考えている。