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にいがた県議会だより第85号(本会議質問4)
一般質問(2月27日)
沢野修議員
(自由民主党)
県警本部長の任命権について
(問) 地域の安全・安心を守る責任者である都道府県警察の長は、地域の実情に良く精通した人材が就任すべきと考える。現在は国家公安委員会が本部長を任命することとなっているが、私は県の実情に精通している県知事こそが県警本部長の任命権を有するべきと考えるが、所見を伺う。
(答) 県警察は、県に置かれるいわゆる自治体警察であるが、警察事務は一面において国家的性格をも有するものであることから、警察法第50条第1項において国家公安委員会が警察本部長を任免することとなっているものと承知している。
警察本部長は、知事の所轄する県公安委員会の管理の下に職務を行うもので、その任免に当たっては、県公安委員会の同意を得ることとなっており、現在の警察法において、県の実情に応じて、県警察が運用されていると言えるのではないかと考えている。