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令和元年9月定例会(第25号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0229808 更新日:2019年10月11日更新

令和元年9月定例会で上程された発議案

あおり運転、ながら運転等の撲滅に関する意見書

第25号発議案

   あおり運転、ながら運転等の撲滅に関する意見書

 上記議案を別紙のとおり提出します。

  令和元年10月11日

   提出者  河原井 拓也  冨樫 一成  笠原 義宗
        中村 康司  高橋 直揮  宮崎 悦男
        皆川 雄二  佐藤 純

   賛成者  提出者を除き議員全員

新潟県議会議長 岩村 良一 様

 

あおり運転、ながら運転等の撲滅に関する意見書

 ドライバーがスマートフォンなどを使用しながら車を走行させる、いわゆるながら運転による死亡事故が相次ぎ、遺族から罰則強化を求める声が上がっていたことを受けて、政府は、ながら運転について、厳罰化する改正道路交通法の施行令を閣議決定している。
 危険な走行は、ながら運転ばかりではなく、近年、悪質なあおり運転による死亡事故が発生し、社会問題化している中で、昨年、大阪府堺市で大学生のバイクにあおり運転で車を追突させ、死亡事故を起こし殺人罪に問われた事件に係る控訴審判決において、一審の殺人罪適用判断を支持する判決が出ている。
 また、本年8月には、茨城県の常磐自動車道で男性があおり運転を受け、本線上で強制的に停車させられた後に殴られて負傷した事件が発生している。これまで、あおり運転については、車間距離不保持などの道路交通法違反や暴行罪が適用されてきたが、茨城県警察は悪質性を重くみて、より刑罰の重い強要罪の適用に踏み切ったとされている。
 ながら運転や、あおり運転などで、何ら罪のない人を死亡させるような事故を二度と起こしてはならず、あおり運転などに対しては厳しく対処しなければならない。
 一方、どのような状況下であっても、絶対にあおり運転を容認するものではないが、高速道路等での追い越し車線における居座りなど、交通の安全と円滑な流れに反する行為が、あおり運転を誘発しているとの指摘もなされている。運転者本人が気づかずに、そうした行為を行ってしまうことも否めず、交通ルールの再確認と運転マナーの向上を図らなければならない。
 よって国会並びに政府におかれては、国民の生命を守り、安全で安心な社会の構築に向けて、重大事故を誘発する恐れのある悪質なながら運転や、あおり運転などの撲滅に向けて、厳罰化や法的根拠を明確にすることを強く要望する。併せて、あおり運転を誘発させる運転を行うことのないよう、交通ルールや運転マナーの向上に向けた対応を強化することを強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   令和元年10月11日

新潟県議会議長  岩村 良一

 

 衆議院議長  大島 理森 様
 参議院議長  山東 昭子 様
 内閣総理大臣  安倍 晋三 様
 法務大臣  河井 克行 様
 国家公安委員会委員長  武田 良太 様


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