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令和2年6月定例会(陳情第9号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0293205 更新日:2020年6月22日更新

第9号 令和2年3月13日受理 総務文教委員会 付託

収奪臓器移植禁止法を制定することを求める意見書提出に関する陳情

陳情者

(要旨) 何の罪もない住民を不当に拘束した上、臓器を不法に収奪し、臓器売買ビジネスとして利益を上げること、並びに、それに加担することは重大な人権侵害であり、如何なる理由があろうとも絶対に許されない。中国で不法に行われている、収奪臓器の移植手術について、日本の行政機関・法人及び国民が直接及び間接的に加担することを禁止する法律を制定するよう求める。
(1) 中国は、法輪功学習者、地下キリスト教信者、ウイグル人を不当に拘束した上、臓器を収奪し、海外の富裕層に対して臓器移植ビジネスを行っている。
(2) 中国政府は、死刑囚の臓器を利用していると公式に発表したが、死刑執行の件数と、臓器移植手術の件数が全く一致しなかった。
(3) 通常、海外での臓器移植は、2年~15年かかることが一般的と言われているが、中国では、早ければ2日間で移植が可能と言われている。
(4) 上記(1)~(3)項目の内容は、2019年6月、イギリスの民衆法廷において、既に事実と認定され、また、中国による国家ぐるみの犯罪と断定された。
(5) 日本政府は、中国における渡航臓器移植について、保険適用を認めており、これは収奪臓器の移植ビジネスに間接的に加担していると言える。
(6) 日本政府の公金(100%出資)で建設された「中日友好医院」が臓器の収奪に利用されているという疑惑がある。
(7) 日本人の中にも、中国における渡航臓器移植を行う者がいると言われるが、自分が生き延びたいからと言って、生きた人間の臓器を奪うのは、倫理人道上、絶対に許されない。
(8) 日本国内では、収奪臓器の渡航移植に際し、斡旋・仲介料が反社会勢力に流れているという疑惑があり、実態の解明及び阻止が必要である。
(9) 海外諸国では、収奪臓器の渡航移植に関して、禁止する法律が成立している。
 ついては、貴議会において、下記4項目を含む『収奪臓器移植禁止法』を制定することを求める意見書を国に提出されたい。
1 収奪臓器の渡航移植、並びに斡旋仲介を禁止すること。
2 臓器の収奪を行う国への出資投資を禁止すること。
3 海外における渡航臓器移植希望者を確認した場合の、関係機関(医療機関、地方自治体等)に対する国への報告を義務付けること。
4 海外で、収奪臓器の移植ビジネスに関与した外国人(政府関係者・国家元首等含む)の日本への入国を禁止すること。


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