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令和3年6月定例会(陳情第10号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0404180 更新日:2021年6月21日更新

第10号 令和3年6月10日受理  総務文教委員会 付託

監査請求を不問とした前監査委員の偏向に関する陳情

陳情者

(要旨)
1、監査請求・詐欺未遂・監査不問の経緯
 高橋直揮県議が平成28年1月11日~17日までの間のアメリカ視察の政務調査活動費として金36万5千円を平成28年5月27日に収支報告している。
 その調査活動費について監査事務局を通じて高橋直揮県議に質したが返答は得られなかった。
 やむなく平成30年3月9日付で監査請求を行なった。
 その結果、監査請求書提出から4日後の13日に同金額を間違いであったとして収支報告の訂正が行なわれた。
 平成30年3月に訂正するまでは公金である政務活動費を不正に使途した詐欺行為にあたり、その指摘を受けても罪を免れようとして修正等を行なわず、監査請求を受けてからようやく修正を行なった。
 しかし、栗山和廣(元・(株)新潟日報社)監査委員は、政務活動費の収支報告を修正して監査請求の対象がなくなったと解釈し、監査請求を不問と監査請求者に通知した。
2、県議並びに監査委員の悪質性
 高橋直揮県議は、監査請求者から指摘を受けても何も答えず、監査請求を受けてから僅か4日後に素早く公金を返還したものである(事務局員の告知他)。
 一連の詐害行為は私欲に溺れた悪質な行為であり、当該監査請求の存在があっての犯行証明である。
 故、同監査請求を不問とした栗山和廣監査委員(元・(株)新潟日報社)の判断は、軽蔑に値する誤ったもので、県民紙から雑居ビル経営に墜ちた(株)新潟日報社に即した栗山和廣元幹部の資質と思慮する。
3、県議会に対する要望
 権力批判を重大な使命とする報道機関(OB)が、行政権の中枢に入り込んで、こともあろうに自ら行政事務を司る、まして、善良な県民が高橋直揮議員の犯罪行為を指摘した監査請求を無にする判断は、同議員以上の悪質性を有したものである。
 以上のとおり低級で踰越した判断は、栗山和廣を監査委員に任命した県知事にも責任が及び、それら関係者に対する者への厳罰を求める。
 ついては、貴議会において、適切な措置を求めるよう配慮されたい。


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