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令和4年2月定例会(陳情第16号)
第16号 令和4年2月16日受理 厚生環境委員会 付託
新潟県における新型コロナウイルスワクチンの接種後の副反応の状況の公表と予防接種健康被害救済制度の周知を求めることに関する陳情
陳情者
(要旨)新型コロナウイルスワクチン(以下コロナワクチン)は2021年2月に接種が開始されたが、それにあわせてコロナワクチン接種後の副反応にて健康被害を被った場合、予防接種法に基づき救済措置(予防接種健康被害救済制度)が行われるとして厚生労働大臣が2021年2月19日衆院予算委員会で発言している。そして2021年7月13日の厚生労働大臣会見における予防接種健康被害救済制度に関する質問に対し「申請を出していただかないと対象にはならない」と発言している。また、新潟県知事においては2021年4月15日の定例記者会見で、コロナワクチン接種後の副反応について重大な事案を把握した場合の県民向けの発表について問われ「副反応については、当然情報を提供していかなければならない」「重大な副反応だと思えばその情報を県民に提供するのは筋だと思う」と発言されている。
そこで新潟県におけるコロナワクチン接種後の副反応の状況であるが、2021年12月末までに医師・医療機関からのコロナワクチン接種後の副反応疑い報告は207人であり、重症が92人でうち20人が死亡となっている。(重症とは1.死亡2.障害3.死亡につながるおそれ4.障害につながるおそれ5.入院6.1~5に準じて重い7.後世代における先天性の疾病又は異常)厚生労働省は国全体のコロナワクチン接種後の副反応疑い報告の内容をホームページで公表しており、2022年1月21時点で1444人死亡となっている。その副反応疑い報告のうち重症者にはアナフィラキシーショックをはじめ脳梗塞、脳出血といった後遺症ありの症状から胎児奇形、胎児死亡、流産といった大変衝撃的な症状も公表されている。しかしこの陳情書提出時点における新潟県のコロナワクチン接種後の副反応の状況について、新潟県知事や県担当部署から何ら発表はされていない。また新潟県ホームページや新聞掲載の県からのお知らせ等の新潟県が有する県民への情報伝達媒体にも公表、記載がされていない。県民に対して「副反応については、当然情報を提供する」とした新潟県知事の発言は一体何だったのか。副反応について県民は知らされるべきであり、「知る権利」があると考える。一方、予防接種健康被害救済制度に基づく請求状況であるが、市町村から県経由で国へ請求が上がってきているのは2022年1月21日時点で17件である。この中には市町村段階で留まっている事案は含まれていないが、大変低い水準であると言える。この原因はこの制度が県民に周知されていないことが考えられる。先述した厚生労働大臣の発言にもあるようにこの制度はまずは申請しなければ対象とはならない。この制度を知らなければ申請できるはずもなく、知らないことにより、本来救済を請求できる人、またその家族や遺族が請求できていない状況にあると言える。新潟県知事をはじめ行政は、このコロナワクチンを社会正常化の切り札として自分のため、家族のため、周りの人ためとして接種することを予防接種法上の努力義務として大々的に接種を推し進めている。しかしその影で健康被害に見舞われ苦しんでいる人、家族が亡くなり悲しみ暮れている遺族がいることを蔑ろにしてはならない。新潟県知事をはじめ行政は、コロナワクチンの接種を推し進めるのであれば、このコロナワクチンの安全性を判断する上で最重要項目である副反応の状況を詳らかにするのが筋である。そして副反応で苦しんでいる人、またその遺族を救済する切り札としての予防接種健康被害救済制度について、その周知を万全に行うべく施策を講じていくべきと考える。
なお、文中における新潟県におけるコロナワクチン接種後の副反応疑いの件数及び予防接種健康被害救済制度の請求件数については、新潟県の情報公開請求制度により取得したものである。
ついては、貴議会において、次の事項に配慮されたい。
1 新潟県のコロナワクチン接種後の副反応の状況、実態を把握し、新潟県ホームページ等に公表可能な範囲で詳細を掲載すること。
2 新潟県のコロナワクチン接種後の副反応による予防接種健康被害救済制度に基づく申請の状況、実態を把握し、新潟県ホームページ等に公表可能な範囲で詳細を掲載すること。
3 予防接種健康被害救済制度を(1)~(4)の手段により県民に周知すること。
(1) 新潟県が有する広報媒体により周知。
・ほっとホット新潟・・・新潟テレビ21
・週刊県政ナビ・・・新潟放送
・県からのお知らせ・・・新潟日報
・県民だより
・新潟県公式ツイッター「Niigata_Press」
・新潟県公式ユーチューブチャンネル
(2) 新潟県ホームページのトップページに表示。
(3) パンプレットをコロナワクチン接種券と同封して郵送。
(4) ポスターを作成し、医療機関へ配布。