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令和4年12月定例会(第27号発議案)
令和4年12月定例会で上程された発議案
新潟県教育の日に関する条例
第27号発議案
新潟県教育の日に関する条例
上記議案を別紙のとおり提出します。
令和4年12月6日
提出者 青柳 正司 河原井 拓也 小山 大志
中川 隆一 高見 美加 保坂 裕一
与口 善之 桜庭 節子 斎京 四郎
中村 康司 松原 良道 笠原 義宗
高橋 直揮 横尾 幸秀 皆川 雄二
冨樫 一成 楡井 辰雄 佐藤 純
桜井 甚一 岩村 良一 沢野 修
尾身 孝昭 柄沢 正三 小野 峯生
帆苅 謙治 渡辺 惇夫 石井 修
新潟県議会議長 小島 隆 様
新潟県教育の日に関する条例
少子高齢化、人口減少等本県を取り巻く社会環境は急激に変化している。また、情報通信技術の進展により、産業構造だけでなく、働き方、生活様式等も大きく変化することが予想される。
このような社会の変容に柔軟に対応し、持続可能な社会を実現するためには、県民がいつでも、どこでも、何度でも学ぶことができるよう、その意向を適切に反映した教育を行う必要がある。
ここに、私たちは、教育のあり方を考える環境の整備を図り、並びに多様な主体が相互に連携し、及び協力し、県民の意向を適切に反映した教育環境を整備することにより、生涯にわたって学び、その学んだことを生かすことができる社会の実現を推進するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、県民一人一人が教育の重要性を認識し、教育のあり方を考える契機として、新潟県教育の日を定めるとともに、県の責務並びに学校、家庭及び地域住民その他の関係者の役割を定めることにより、県民が生涯にわたって学び、その学んだことを社会で生かすことができる教育環境の整備の推進を図り、もって持続可能な社会の実現に資することを目的とする。
(新潟県教育の日)
第2条 新潟県教育の日は、11月1日とする。
(新潟県教育月間)
第3条 この条例の目的を達成するための施策を重点的に実施する期間として、新潟県教育月間を定める。
2 新潟県教育月間は、11月1日から同月30日までの間とする。
(県の責務)
第4条 県は、新潟県教育月間において学校、家庭及び地域住民その他の関係者が自発的に行う教育に関する取組を促進するほか、この条例の目的を達成するための施策を総合的に実施するものとする。
(市町村への支援及び協力)
第5条 県は、教育環境の整備において市町村が果たす役割の重要性に鑑み、この条例の目的を達成するために市町村が地域の実情に応じて実施する施策について、必要な支援及び協力を行うものとする。
(学校、家庭及び地域住民その他の関係者の役割)
第6条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育の重要性に鑑み、その実情に即した教育を行うよう努めるものとする。
(県民の協力)
第7条 県民は、教育に対する関心と理解を深め、この条例の目的を達成するために県及び市町村が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(連携協力)
第8条 県、市町村、学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、この条例の目的を達成するための施策を総合的かつ効果的に推進するため、意見を交換し、並びに相互に連携し、及び協力するものとする。
(財政上の措置)
第9条 県は、この条例の目的を達成するための施策を総合的かつ効果的に推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(検討)
2 県は、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。