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令和5年2月定例会(第4号発議案)
令和5年2月定例会で上程された発議案
高病原性鳥インフルエンザに関する意見書
第4号発議案
高病原性鳥インフルエンザに関する意見書
上記議案を別紙のとおり提出します。
令和5年3月22日
提出者 産業経済委員長 斎京 四郎
新潟県議会議長 楡井 辰雄 様
高病原性鳥インフルエンザに関する意見書
今シーズンの高病原性鳥インフルエンザによる殺処分数は1,500万羽を超え、本病の発生リスクが懸念される状態が続いている。国内の養鶏業は大規模化しており、一度、大規模養鶏場で感染が確認されれば、殺処分数は膨大な数となる。これは当該養鶏事業者の損失のみならず、関連事業者の経済活動にも大きな影響を及ぼすこととなる。
家畜伝染病予防法では、法に定められた伝染病が発生した場合、当該家畜の殺処分は家畜所有者の義務とされている。一方、特定家畜伝染病防疫指針により、都道府県は発生に備えて動員計画等を策定し体制を整備することと併せ、本病発生時の迅速な殺処分の完了が求められている。近年、本病が発生した道県では全庁を挙げて職員を動員するなどして膨大な業務負担が発生していることに鑑み、対策の見直しが必要である。
よって国会並びに政府におかれては、近年多発する高病原性鳥インフルエンザに対応するため、下記の措置を講ずることを強く要望する。
記
1 養鶏場の分割管理を促進するとともに、鶏舎単位など管理区分ごとの殺処分ができるよう、科学的にリスクを検討した上で国の指針等に明記すること。
2 分割管理のため、事業者が行う施設改修などに要する経費を支援すること。
3 高病原性鳥インフルエンザの発生に伴い、関係自治体が対策に要した経費について、国庫補助率の引上げや、人件費などを含め補助対象経費を拡充すること。
4 鶏の殺処分により影響を受ける食鳥処理業者などの関連事業者へも支援を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年3月22日
新潟県議会議長 楡井 辰雄
衆議院議長 細田 博之 様
参議院議長 尾辻󠄀 秀久 様
内閣総理大臣 岸田 文雄 様
財務大臣 鈴木 俊一 様
農林水産大臣 野村 哲郎 様