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令和5年5月臨時会(第8号発議案)
令和5年5月臨時会で上程された発議案
新潟県議会議員の議員報酬、期末手当及び政務活動費の特例に関する条例
第8号発議案
新潟県議会議員の議員報酬、期末手当及び政務活動費の特例に関する条例
上記議案を別紙のとおり提出します。
令和5年5月22日
提出者 河原井 拓也 高見 美加 与口 善之
斎京 四郎 松原 良道 笠原 義宗
高橋 直揮 皆川 雄二 楡井 辰雄
小島 晋 上杉 知之 大渕 健
小泉 勝 重川 隆広 市村 浩二
賛成者 提出者を除き議員全員
新潟県議会議長 様
新潟県議会議員の議員報酬、期末手当及び政務活動費の特例に関する条例
(議員報酬の月額の特例)
第1条 議長、副議長及び議員(以下「県議会議員」という。)に係る令和5年6月1日から令和6年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)の議員報酬の月額は、新潟県議会議員給与条例(昭和25年新潟県条例第2号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から次に掲げる額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、同条に定める額とする。
(1) 新潟県議会議員給与条例第2条に定める額に100分の10を乗じて得た額
(2) 令和5年4月30日から同年5月31日までの期間に相当する分として日割により計算した議員報酬の額に100分の1を乗じて得た額
(期末手当の額の特例)
第2条 県議会議員に係る特例期間に支給される期末手当の額は、知事、副知事、県議会議員等に対する期末手当等の支給に関する条例(昭和28年新潟県条例第36号)第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(政務活動費の月額の特例)
第3条 会派に係る特例期間の政務活動費の月額は、新潟県政務活動費の交付に関する条例(平成13年新潟県条例第33号)第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額から当該額に100分の16.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
2 県議会議員に係る特例期間の政務活動費の月額は、新潟県政務活動費の交付に関する条例第4条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に100分の16.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年6月1日から施行する。
(検討)
2 県議会は、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
新潟県議会議員の議員報酬、期末手当及び政務活動費の特例に関する条例 [PDFファイル/122KB]