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令和8年9月定例会(請願第9号)
第9号 令和8年9月24日受理 総務文教委員会 付託
改正行政書士法の施行を踏まえた行政手続の適正化及び行政書士制度の適正な運用に関する請願
請願者 新潟県行政書士会 会長 小宮淳 外1名
紹介議員 吉田孝志君 笠原義宗君
(要旨)行政書士は、官公署に提出する書類の作成、提出手続その他の行政手続を通じて、県民及び事業者と行政をつなぐ専門職として、適正かつ円滑な行政手続の実現と権利利益の保護に寄与している。
平成27年11月26日に、新潟県議会において「新潟県の各関係機関における行政書士制度への理解及び行政書士法等の遵守徹底に関する請願」が受理され、行政書士制度への理解、行政書士法並びに行政手続法及び新潟県行政手続条例の遵守徹底が求められた。
その後、行政手続のデジタル化・オンライン化が急速に進展し、行政手続を取り巻く環境は大きく変化している。さらに、令和8年1月1日に施行された改正行政書士法では、行政書士の使命及び職責が明確化され、特定行政書士が不服申立ての手続について代理等をすることができる範囲が拡大されたほか、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限について「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」との趣旨が明確化され、違反行為等に対する両罰規定も整備された。
こうした法改正の趣旨を実効あるものとするためには、県の各関係機関において改正行政書士法及び行政書士制度に対する理解を一層深め、無資格者による違法な業務を排除するとともに、特定行政書士制度を含む適正な手続運用を徹底する必要がある。また、電子申請を含む各種行政手続において、県民及び事業者の権利利益を保護し、公正かつ透明性のある行政サービスを確保する観点から、行政手続法及び新潟県行政手続条例の趣旨に沿った運用を徹底することが重要である。
ついては、貴議会において、次の事項に配慮されたい。
1 新潟県の各関係機関に対し、改正行政書士法及び行政書士制度の趣旨・内容について周知し、行政書士法の遵守の徹底強化を図ること。
2 特定行政書士による不服申立て手続の代理等の業務範囲が拡大されたことを踏まえ、県の各関係機関において制度を正しく理解し、適切な受付、案内及び手続運用を図ること。
3 電子申請その他の各種行政手続について、行政手続法及び新潟県行政手続条例の遵守を徹底し、県民及び事業者の権利利益の保護並びに公正かつ透明性のある行政サービスの確保を図ること。












