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【糸魚川】農業振興地域制度とは

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0045413 更新日:2019年3月29日更新

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 優良農地の確保や地域農業振興のため、農地法による農地転用許可制度と併せて、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域制度が設けられています。

農業振興地域の整備に関する法律とは

目的

 農業振興地域制度とは、自然的経済的社会的諸条件を考慮して、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に必要な農業施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。

農振除外とは

 農地転用を行いたい土地が、農用地区域として市町村から指定されている場合は、まず「農用地区域からの除外(農振除外)」を行う必要があります。また、農振除外を行う場合は、下記の全てを満たさなくてはなりません。

  • ア 農用地等以外にすることが必要かつ適当で農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  • イ 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  • ウ 土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  • エ 土地改良事業等完了後8年を経過しているものであること
  • オ 農用地区域内において、効率的・安定的に農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと

「農業振興地域整備計画」は市町村で策定していますので、当該計画の詳細については管轄の市町村へご確認ください。

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