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土壌汚染対策法 要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0265253 更新日:2021年2月18日更新

概要

申請届出様式名 要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書
該当条文等 土壌汚染対策法施行規則第59条の2第2項第3号イ
申請手続き届出の概要 任意で要措置区域等から搬入された土壌を届け出るもの。
受付場所 当該土地が所在する県地域振興局環境センター
ただし、新潟市、長岡市及び上越市域内については、それぞれの市環境担当窓口
受付期間 随時
手数料等 不要
備考(申請届出にあたっての留意事項) 【環境センター】新発田、三条、長岡、南魚沼、上越、佐渡

様式等

届出の詳細 届け出ることにより、掘削前調査時の特定有害物質を一部試料採取等の対象にしないことができる。
届出部数 1部
添付書類 当該要措置区域等外から土壌が搬入された場合にあっては当該土壌の場所を明らかにした図面
添付書類の説明  

 

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