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燕市吉田鴻巣地内における鉛による土壌汚染について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0328043 更新日:2020年10月30日更新

 

燕市吉田鴻巣地内における鉛による土壌汚染について

 燕市吉田鴻巣の事業場で、事業者が土壌汚染対策法に基づき実施した土壌汚染状況調査の結果、鉛が土壌含有量基準を超えて検出された旨、三条地域振興局(環境センター)に報告がありました。
 調査結果の概要及び県の対応は次のとおりです。


1 概 要
 (1) 調査地点:燕市吉田鴻巣地内の事業場
 (2) 試料採取日:令和2年9月11日~12日、10月7日
 (3) 基準超過状況

  ○ 土壌含有量

有害物質の種類 調査結果 基準値
鉛及びその化合物 360~1,700 mg/kg

150 mg/kg以下

  <参考>
  ○ 土壌溶出量

有害物質の種類 調査結果 基準値
鉛及びその化合物 0.001未満~0.002 mg/L

0.01 mg/L以下

2 県の対応
  汚染が確認された範囲については、バリケードによる立ち入り禁止の措置が図られており、第三者が自由に
 立ち入れる状況にないことを確認しました。


(参考)
○ 鉛及びその化合物
 1 健康への影響
   疲労、頭痛、関節痛、胃腸障害、中枢神経障害、末梢神経障害を及ぼすといわれている。
 2 用途
    鉛蓄電池、ハンダ、合金原料、電線被膜、顔料、銃弾、プラスチック安定化剤等に使用。

○ 土壌含有量基準
    土壌に含まれる有害物質を口や肌などから直接摂取することによるリスクの観点で設定される基準。

○ 土壌溶出量基準
   土壌に含まれる有害物質が地下水に溶け出して、その有害物質を含んだ地下水を口にすること
  によるリスクの観点で設定される基準。

 

 

【報道資料】燕市吉田鴻巣地内における鉛による土壌汚染について [PDFファイル/80KB]

本件についてのお問い合わせ先
【全般について】
  環境対策課環境保全係 〔担当〕秋山
  (直通)025-280-5154(内線)2712

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