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燕市仲町地内の事業場跡地で、土地の管理者が実施した土壌調査の結果、砒素が土壌溶出量基準値を超えて検出された旨、昨日、三条地域振興局(環境センター)に報告がありました。
調査結果の概要及び県の対応は次のとおりです。
1 概要
(1) 調査地点:燕市仲町地内の事業場跡地
(2) 試料採取日:平成25年7月20日及び平成26年9月17日
(3) 基準超過状況
○ 土壌溶出量
有害物質の種類 | 調査結果 | 基準値 |
砒素及びその化合物 | 0.013~0.025 mg/L | 0.01 mg/L以下 |
2 県の対応
・汚染された土壌を移動、処理する際には、土壌汚染対策法に準じて適正に処理するよう、土地所有者に対して指導しました。
・土壌溶出量基準を超過していたことから、地下水への影響を確認するため、周辺の地下水調査を実施します。調査は土壌汚染のあった周辺の井戸の設置状況を確認の上、行います。
・なお、周辺に水道水源、営業用井戸、飲用井戸及び農業用井戸がないことを確認済みです。
・また、今回、土壌汚染の報告遅延を受け、県では、土地の所有者及び管理者等に土壌汚染を把握した場合に速やかに報告を行うよう、関係団体を通じて周知します。
(参考)
○ 砒素及びその化合物
1 健康への影響
皮膚炎、末梢神経障害、腎障害を及ぼすといわれている。また、発がん性のある物質といわれている。
2 用途
トランジスタ、半導体、ガラス、顔料、木材の防腐剤等に使用。
本件についてのお問い合わせ先
環境対策課環境保全係 〔担当〕秋山
(直通)025-280-5154(内線)2712
【報道資料】燕市仲町地内における砒素による土壌汚染について [PDFファイル/124KB]
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