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本庁各課及び地域機関のすべてについて、財務に関する事務の執行が、適切かつ効率的に行われているか、また、経営に係る事業の管理が合理的かつ能率的に行われているか等の観点から定期監査(年1回)及び随時監査(必要に応じて)を実施しています。
県が実施している事業が効率的に行われているかどうかについて監査を実施しています。
住民は、県の執行機関又は職員に、財務に関する違法・不当な行為があると認めたときは、監査委員に対し監査を求め、是正を図るなど必要な措置を講ずべきことの請求をすることができます。住民からこのような請求があった場合に監査を実施しています。
住民監査請求制度について詳しくはこちら [PDFファイル/138KB]
なお、住民監査請求が所定の要件を満たし、受理された場合、請求人には証拠の提出及び陳述の機会が与えられます(地方自治法第242条第7項)。
住民監査請求に伴う証拠の提出及び陳述の取扱基準についてはこちら [PDFファイル/110KB]
県が出資している団体、補助金等を交付している団体、公の施設の管理を委託している団体等について、事業の執行状況、資金の出納状況、事業活動や施設の管理状況について、各団体に出向いて監査を実施しています。
次のような観点から、関係者の説明を聴取し、併せて定期監査、例月現金出納検査などの結果も参考にして決算審査を行い、決算審査意見書を知事に提出しています。
病院事業、基幹病院事業、電気事業、工業用水道事業、工業用地造成事業、新潟東港臨海用地造成事業及び流域下水道事業の各会計について、次のような観点から、関係者の説明を聴取し、併せて定期監査、例月現金出納検査などの結果も参考にして決算審査を行い、決算審査意見書を知事に提出しています。
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