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【鵜川ダム】土地収用法に基づく事業認定の告示のお知らせ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0650370 更新日:2024年3月25日更新

 新潟県が施行する二級河川鵜川水系鵜川ダム建設工事について、令和6年3月25日付け北陸地方整備局告示第20号をもって、土地収用法の規定に基づく事業の認定の告示がありましたので、土地所有者及び関係人の皆様に、次の事項をお知らせします。

告示内容

1 事業の認定の告示があった起業地

(1) 収用の部分

 新潟県柏崎市大字清水谷字赤石平、字堰山、字五観音、字鷺巣、字獨活平及び字栃倉並びに大字女谷字大道、字五観音、字ノゾキ、字中ノ島、字横道、字向長原、字長原、字下野前田、字怒り谷、字ロンデ、字螢ツル子、字坂島川、字坂島、字駒ノ間、字川平及び字小牧並びに大字折居字栃倉、字川尻、字餅粮、字田中島、字木ノメ坂及び字菅原地内

(2) 使用の部分

 なし

(注)起業地を表示する図面は、柏崎市都市整備部鵜川ダム事業室でご覧いただけます。

2 土地価格の固定について

起業地については、事業の認定の告示があった日をもって土地価格が固定されることとなります。

3 補償を受けられる者の範囲について

 土地所有者以外の者で、事業の認定の告示があった日以後に新たに権利を取得した者は、既存の権利を承継した場合を除き、補償を受けることはできません。
 また、裁決申請後に裁決手続開始の決定・登記がされた権利を承継した者は、特別な場合を除き、損失の補償を受けることはできません。

4 土地の保全について

 事業の認定の告示があった日以後においては、何人も、新潟県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはなりません。

5 補償の制限について

 土地所有者又は関係人は、起業地について事業の認定の告示があった日以後において、土地の形質を変更したり、工作物を新築等したり、又は物件を附加増置したりしたときは、あらかじめ新潟県知事の承認を得た場合を除き、これに関する損失の補償を請求することはできません。

6 裁決の申請の請求について

 土地所有者又は土地に関する所有権以外の権利をもっている関係人は、自分が権利をもっている土地について、新潟県に対し、裁決の申請をするよう請求することができます。

7 補償金の支払請求について

 土地所有者又は土地に関する所有権以外の権利をもっている関係人は、新潟県に対し、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払を請求することができます。

8 明渡裁決の申立てについて

 土地所有者又は関係人からも、直接新潟県収用委員会あてに明渡裁決の申立てをすることができます。

9 パンフレットの配布について

 補償等に関する詳しい内容を記載したパンフレット「補償等についてのお知らせ」を新潟県柏崎地域振興局地域整備部用地・行政課及び柏崎市都市整備部鵜川ダム事業室において配布いたします。

10 その他

 その他不明な点については、新潟県柏崎市三和町5番55号所在の新潟県柏崎地域振興局地域整備部用地・行政課にご照会ください。

 

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